2021-03-30 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第7号
○松沢成文君 戦前に厚労省が担当していた、海外の労務者を日本に連れてくる、これについては、国家総動員法の四条ですね、ここにも書いてあるように、帝国臣民を徴用すると、つまり国民を使うことを徴用と言っているんです。昭和十四年の国民徴用令の一条でも、帝国臣民の徴用はと、つまり国民を徴用するということを言っているんですね。
○松沢成文君 戦前に厚労省が担当していた、海外の労務者を日本に連れてくる、これについては、国家総動員法の四条ですね、ここにも書いてあるように、帝国臣民を徴用すると、つまり国民を使うことを徴用と言っているんです。昭和十四年の国民徴用令の一条でも、帝国臣民の徴用はと、つまり国民を徴用するということを言っているんですね。
御指摘の質問主意書への答弁書でも回答させていただいたとおり、昭和二十一年外務省作成の華人労務者就労事情調査報告書によれば、政府は戦時中の国内労働力の不足を補うため、昭和十七年に閣議決定された華人労務者内地移入ニ関スル件に基づき、昭和十八年から二十年までの間、華北を中心とした地域の中国人合計三万八千九百三十五人を労働に従事させたものとされております。
その中で、戦時中に来日した中国人労務者に関する事実関係として、朝鮮人と同様に、多くの中国人が日本に徴用され、鉱山や工場などで過酷な条件の下で労働を強いられたと政府は認識しているのかと、こう質問しました。
今、そうした中で、やはり複数年の中である程度先を予見できる形の中で、様々なアメリカの戦略の中で、どうしていくかということも当然出てくるだろうと思いますが、この点について具体的な話をちょっとしますと、一九七八年に六十二億円でそもそも始まったいわゆる思いやり予算、その後、米軍基地で働く労務者のやはり給与の安定というようなことも含めまして、様々な積み重ねがあって、一九九九年には最大の二千七百五十六億円に達
○福田(昭)委員 私の経験でも、例えば設計単価が一日一万円としても、実際に労務者に支払われる額が三千円だったということが今までは一般的でありましたので、こういうものをしっかり指導ができるような、そういうこともぜひ考えていただければというふうに思います。
そこで、次に、執行補助者についてお聞きしますが、先ほど執行補助者の法的根拠、執行官法の十条の四項だとおっしゃいましたけれども、ここには技術者と労務者と書かれています。今議論しています児童心理学の専門家である執行補助者は、これは技術者に当たるんですか、労務者に当たるんですか。
いわゆる執行官規則の第十二条では、執行官がその仕事をするに当たって技術者又は労務者を使用することができるという規定があります。これで、例えば子の利益に配慮という場合、どのような援助者をつけるということになるんでしょうか。
技術者とも労務者とも触れていない、専門家、専門家と言うわけですけれども。じゃ、技術者だと。 じゃ、この十条四項自体は、動産、不動産以外、子供を相手にすることは想定した条文だと解釈されますか。
その場合に、一方では、法律上も関連業務が完全に認められている、二分の一以上でなければならないなんという時間的制約も全くない特定技能労務者が働くわけですね。他方、同じ工場なりで、時間的制約とかいろいろな制約がある技能実習生が働く。これを解消したいということが動機なんじゃないかと思うんですが、大臣、いかがですか。
大臣、こうした専門性が高い方は、本来、ボランティアではなくて労働者、労務者として、きちんと報酬を確定した上でやるというのが筋ではないか、法律に照らしての筋だというふうに思うわけですが、この点、大臣、いかがですか。
具体的には、手持ち請負業務の状況、資材の購入先、労務者の需給の見通し、経営状況等を調査することとしてございます。 低入札価格調査につきましては、契約が適切に履行されることを確認するために行うものでございまして、現場作業員の賃金の水準と契約が履行されるかどうかは連動するものではないと考えてございまして、調査項目とすることは現在のところ考えてございません。
日本側として、この被用者の定義に、先ほど局長から話があった間接労務者も含まれるという立場を日本政府としてとっているのであれば、やはり、被害者の遺族のことをまず第一に考えて、早急にその遺族に、どういう名目のお金になるかわかりませんけれども、補償金になるのか見舞金になるのかわかりませんが、一度立てかえて支払った上で、米側と引き続き協議すべきだというふうに考えておりますけれども、これは、済みません、防衛大臣
私は、軍属、それから直接雇用の日本人労務者は当然のこととして、このシンザト被告も対象となっている間接雇用の労務者、これも含まれるというふうに日本側は解釈しているというふうに思っているんですけれども、それでよろしいでしょうか。
○若宮副大臣 これはやはり個別具体のお話という、これは一般論として申し上げさせていただければと思うんですが、工事の積算というもの自体、やはり入札に参加をされておられます企業によって、資材の調達先ですとか、あるいは当該会社の労務者の手配先に応じて積み上げる経費というのはおのずと異なってくるというのは現状かと思っております。
それと一点、恐縮でございますが、先ほどの先生の求償の御質問に対しまして、鳥等の被害については実は手元にまだございませんが、米側は、交通事故の際、あるいは、労災事故、これは工事の安全管理上の瑕疵で従業員の方、労務者の方が被害を負った場合等につきましては、償還をしている例がございます。
基本労務契約と諸機関労務契約は、日本側が雇用し米側が使用者というふうになっておりますが、このIHA、諸機関労務契約に関しては、外資系などの歳出外機関が雇用をできるというふうな形もとられておりますので、実は、IHAで採用して米側が使っている労務者、従業員の方々と、AAFES側が採用した従業員の方々とで、その待遇に差が出ているのではないか。
一方で、福利厚生の方の労務者の負担という話であります。 私は、福利厚生というものが必ずしも全部無駄なんだということは全く思いませんで、私も民間の企業におりましたけれども、福利厚生というのは非常に重視をしておりました。そういう理解がございました。むちゃくちゃやったらそれはまずいでしょうけれども、ある程度、一定度は必要なんだろう、こんな思いであります。
在日米軍施設で、駐留軍等労働者数について、諸機関労務契約、IHAにより福利厚生施設等で働く労働者数は五千七百三十五名という報告が出ておりますが、このMLCの労働者をふやし、IHAの労務者を削減する意図はどういうところにあるんでしょうか。
つまり、公共投資という自民党の昔の旧来型のこの公共投資で物すごいお金をつぎ込んでいるから、今、建築界が、労務者が逼迫している、そこが数字を引っ張っているんじゃないですか。
また、公立学校の教育公務員、単純労務者である地方公務員、地方公営企業の職員及び特定地方独立行政法人の職員の政治的行為については、従前、他の地方公務員と異なる規律が適用されておりました。他の公務員とこれを区別することなく、国家公務員と同様の制限に服し、かつ、罰則を適用することとしております。
第二に、公立学校の教育公務員、単純労務者である地方公務員、地方公営企業の職員及び特定地方独立行政法人の職員の政治的行為についても、国家公務員と同様の制限に服し、かつ、罰則が適用されることとするため、これらの者の政治的行為の制限に関する特例規定を削除することとしております。
ですから、外国法事務弁護士としての経験でもないわけですし、いわゆる国内での弁護士としての経験でもないわけで、単なる労務者の経験なわけで、これを実務経験に入れるというのは、ここはここでナンセンスに思うわけですね。あえて実務経験を大事にするというのであれば、入れるべきじゃないんではなかろうかというふうにも問題意識を持つところでございます。 次に行きたいと思います。 次は第四十八条です。
一点だけ、野田国義先生から質問の中で、これだけ国交省が努力している中で、建設労務者の単価は高く設定しているにもかかわらず人が集まってこないと。たまたま現場の従事している方と会えたと。実際、こういう現場の、まあ底辺という言葉は失礼でありますけれども、現場で働いておられる建設労務者の皆さん方に、せっかく単価を上げても中抜かれているんじゃないかというような、そういう心配もありました。
実は、少し問題意識が私ありますのは、固定価格買取り制度の下で一定の利幅というのは確保するという前提で買取り価格を改定をするという制度に立て付け上なっているわけでありますが、実際にそのパネルの設置ですとか建設費用、建設従事者の労務費用ですとか電気事業工事者の労務費等を考えますと、こちらの方が上がってきておりまして、固定価格買取り制度で年一回の改定に対して、実は公共事業の場合の労務費は、同じ労務者であっても
そういう意味では、これから都道府県また政令市の立ち入り権限の範囲が拡大いたしますし、ぜひ知見を高めていただいて、それと同時に、違反した場合、意図的ではないにせよ、もしそれを見逃して届け出をしなかったことによって周辺環境または労務者に対するアスベスト健康被害が起こったときの会社側が受けるリスクの大きさということをしっかりと解体業者の皆さんにも認識をしていただいて、そして、本当にアスベスト被害がこれ以上拡大